セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例のことで、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、「一定の取組」を行う個人が、「特定一般用医薬品等」を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
(1)健康の維持増進及び疾病の予防への取組として行う「一定の取組」
① 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診断【人間ドック、各種健(検)診等】
② 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
③ 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
④ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
⑤ 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥ 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
申告される方が上記の一定の取組を行っていない場合は、所得控除を受けることはできません。
(2)「特定一般用医薬品等」の範囲
セルフメディケーション税制の対象となる商品は、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)などです。
スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」でご覧いただくことができます。
一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
また、購入の際の領収書等には、セルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
(3)控除額の計算方法
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額から、1万2千円を差し引いた金額です。
合計額からは、保険金などで補填される部分を除き、最高額は8万8千円となります。
(4)セルフメディケーション税制の明細書
平成29年分の確定申告から、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となります。
明細書には、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類について、添付又は提示の必要があります。
ただし、医療費控除と同様に、領収書の添付又は提示は必要ありません。
明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、領収書の保管が必要です。
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除はどちらかの選択適用となります。
どちらが有利になるか、あらかじめシミュレーションをすることをお勧めします。
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