平成27年4月に閣議決定され国会に提出された改正基準法案の中に「特定高度専門業務・成果型労働制」(高度プロフェッショナル制度)の創設があります。
残業時間の規制にかからない業務とされているその内容は、
①職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1千万円以上)を有する労働者の高度専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に健康確保措置等を講ずること、本人の同意や会社の決議等を要件として労働時間、休日、深夜の割増賃金などの規定を適用除外にする。
②制度の対象者について在社時間が一定を超える場合には、事業主はその人に医師の面接指導を受けさせなくてはならないこととしています(安衛法の改正)。
改正法合意文書案
この内容について現在、当初案に修正案が追加され、対象は年収1075万円以上の金融機関のディーラーや研究開発職等を労働時間の規制の対象外とする高度プロフェッショナル制度について、労働界の求める長時間労働対策を盛り込んで修正しています。
修正案では年間104日以上、週4週4日以上の休日を与えることも義務付けています。
ア、退社から出社するまでの間に一定の休息時間を設ける勤務間インターバル制度
イ、労働時間の上限設定
ウ、2週間連続の休暇の取得
エ、一定条件下での臨時健康診断の実施等
いずれか複数の措置を義務付けます。
また、対象が営業職全般に拡大されるものではないとしています。
連合等の動き
連合は労働時間の上限規制と裁量労働制の拡大は1本化で考えたいとしています。
まだ成立には時間はかかりそうですが、今回の労基法の改正は働く人の健康を確保しながら多様で柔軟な働き方を実現するのが趣旨であることは変わらないでしょう。
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