減価償却資産に適用される定率法の償却率が、平成24年4月1日以後に取得される資産より、250%定率法から、200%定率法に改正されました。
「250%?200%?どういうこと?」と思いますが、これまでの定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)の2.5倍に設定されていました。
この倍率が、2.0倍に引き下げられたのです。
2.5倍 = 250%定率法
2.0倍 = 200%定率法
償却率は低くなりますが、償却費全体の金額が少なくなるわけではありません。
200%定率法は、250%定率法に比べて、当初の償却が少なく、償却期間において償却費が平準化されています。
原則として、定率法の償却率は次のようになります。
・平成19年3月31日以前・・・・旧定率法
・平成19年4月1日~平成24年3月31日・・・・250%定率法
・平成24年4月1日以降・・・・200%定率法
ただし、3月決算以外の会社は、年度途中で償却率が異なってしまうことから、事務負担を減らすために、特例措置が設けられています。
①平成24年4月1日をまたぐ事業年度の場合、平成24年4月1日~事業年度終了の日までに取得した資産であれば、250%定率法により償却することができる。
届出は不要。
②平成24年4月1日に属する事業年度の確定申告書の提出期限までに、所轄税務署に届出をすれば、250%定率法適用の既存資産も、200%定率法に変更して当初の耐用年数で終了できる。
設備投資の多い会社では、大きく影響を受ける改正となっています。

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