消費税率が5%から8%に引上げられてから、1週間が過ぎました。
個人的な実感としては、負担感は3%超に感じられます。
実際、これまで税込価格だった商品が、同じ価格で税別として販売されているといった状況をよく見かけます。
本体価格に変更がなければ、消費税率引上げ後の価格は税込表示、税抜表示の場合で、次のようになります。
① 税込価格1万円の場合
  5% 本体価格9,524円 + 消費税476円 = 10,000円
  8% 本体価格9,524円 + 消費税761円 = 10,285円
② 税抜価格1万円の場合
  5% 本体価格10,000円 + 消費税500円 = 10,500円
  8% 本体価格10,000円 + 消費税800円 = 10,800円
合理的な理由がないにもかかわらず、税率上昇に見合った幅以上の値上げがされている場合、それは便乗値上げの可能性があります。
消費者庁は、事業者に対して、原材料費の高騰など合理的な理由がないのに、消費税増税に便乗して税率上昇分を超えた値上げをしないよう要請しており、合理的理由がある場合にも、消費者への丁寧な説明をすることを求めています。
ただし、一般に個々の商品やサービスなどの価格は、自由競争の下で市場条件を反映して決定されるものであるため、実際に便乗値上げに該当するかどうかの判断は、税率の上昇による上昇幅を超えているかという点のほか、商品などの特性、需給の動向やコストの変動など、様々な要因を総合的に勘案する必要があります。
便乗値上げのように見えて、便乗値上げに当たらないものの例を見てみます。
① 事業全体で適正な転嫁をしている場合
ある商品やサービスについて、本体価格の3%を超える値上げが行われた場合、その商品やサービスだけを見ると、便乗値上げのように思われますが、事業全体として税率変更に見合った適正な転嫁をしていれば、便乗値上げには当たりません。
例えば、利用者の便宜などを考慮して10円単位で税込価額が設定されている場合、ひとつは据置きとする反面、ひとつは3%を超える値上げとした場合などが挙げられます。
② 免税事業者が仕入価格に含まれる税額を転嫁する場合
免税事業者が消費税率の引上げに際して値上げをする場合、一見便乗値上げではないかと思われますが、免税事業者であっても、仕入価格には消費税が含まれていることから、これに相当する額を価格に転嫁することは便乗値上げに当たりません。
価格上昇分は、実は増量しているなど、消費者にとっては、便乗値上げか否かの判断は難しいでしょう。
説明がないなど、納得できない価格のお店では購入しないなどの選択が、便乗値上げの抑止力になると思います。
消費者庁も電話相談などの窓口を設けていますので、悪質な場合には、情報提供をお願いします。

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