育児休業中の社会保険料
育児休業は、養育する子が満1歳になるまで原則1回取得することができます。
父母が交代で育休を取るパパママ育休は、1歳2か月、保育所の入所申し込みをして入所できなかった時や子の養育を行う配偶者がやむを得ない事情で養育できない等は、1歳6か月まで延長できることとなっています。
育児休業中の保険料は、労使とも免除となります。
男性の場合は配偶者の出産日以降が対象ですが、女性の場合は産後8週間を過ぎてからが対象となります。
免除の届出は「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を健保組合か年金事務所に提出します。
届出の時期
この届出は、申し出に係る休業をする前あるいは休業をしている間で下記のそれぞれの時に事業主を通じて行わなくてはなりません。
①1歳に満たない子を養育するための育児休業の場合は、休業開始の1か月前までに行います。
②1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業は、その2週間前までに行います。
③1歳または1歳6か月から満3歳までに達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置を取る場合の休業は、②と同様です。(ただし、偶者の死亡・疾病・負傷等特別な事情の時は、休業開始前1週間前まで)
この③の取り扱いは、短時間勤務等に代えて行う任意の育児休業延長措置とも言えます。
手続は速やかに
本人が休業していて手続が遅れる場合もあるかも知れませんが、遡りの取得は原則できないこととなっています。事前申請で確実に届出をするようにしましょう。
育児休業を終了して復帰してから提出しても認められませんので注意をして下さい。
保険料の徴収が免除される期間は、育児休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までとなります。
免除期間中も被保険者資格は続きます。
保険給付は、育児休業取得直前の標準報酬月額が用いられ、将来の年金もその額で計算されます。
なお、育児休業を当初の予定より延ばす場合には、延長の届出を、予定より早く終了した時は終了届が必要です。
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