少額の減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理した金額は、損金の額に算入されます。
1.少額の減価償却資産
・取得価額が10万円未満のもの
・使用可能期間が1年未満であるもの
  
2.一括償却資産
・取得価額が20万円未満のもの
・3年間で均等償却する
・確定申告書に明細書を添付
3.中小企業者等の少額減価償却資産の特例
・取得価額が30万円未満のもの(合計300万円が限度)
・青色申告法人である中小企業者等
・確定申告書に明細書を添付
では、その取得価額の金額とは、いったい、いくらなのでしょうか。
消費税の分は取得価額に含めるのでしょうか、含めないのでしょうか?
この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
例えば、1組、1揃いで使用するものは、ひとつひとつの部品が10万円未満であっても、1組ごと、1揃いごとに判定します。
消費税の取扱いについては、事業者が適用している消費税の経理処理方式に応じて変わります。
例えば、税込30万円の備品を購入した場合、税抜経理では、取得価額が税抜金額の285,714円となり、中小企業者等の少額減価償却資産の特例が適用できます。
しかし、税込経理では、税込金額300,000円以上になるので、特例は適用できないことになります。
また、一括償却資産は固定資産税の償却資産の対象になりませんが、中小企業者の特例は、償却資産の対象となりますので、償却資産税申告の際には注意が必要です。

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