平成27年度税制改正において、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(国外転出時課税)及び「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」(国外転出(贈与・相続)時課税)が創設され、平成27年7月1日から施行されています。
このうち、「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」(国外転出(贈与・相続)時課税)は、贈与時・相続時の対象資産の含み益に対して所得税が課税される内容となっています。
1.非居住者へ対象資産を贈与した場合(国外転出(贈与)時課税)
国外転出(贈与)時課税は、贈与の時点で1億円以上の対象資産を所有している一定の居住者(対象者)が国外に居住する親族等(非居住者)へ対象資産の全部又は一部を贈与した場合に、その贈与の時に、贈与対象資産の譲渡等があったものとみなして、贈与対象資産の含み益に対して贈与者に所得税が課税される制度です。
対象者となるのは、贈与の時において、次の①及び②のいずれにも該当する居住者(贈与者)です。
① 贈与者が所有等している対象資産の贈与の時の価額の合計額が1億円以上であること。
② 贈与の日前10年以内において贈与者が国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。
贈与者は、贈与をした年分の確定申告期限までに、贈与の時の価額で贈与対象資産の譲渡等があったものとみなして、その年の各種所得に国外転出(贈与)時課税の適用による所得を含めて所得税の確定申告書の提出及び納税をする必要があります。
2.非居住者が相続または遺贈により対象資産を取得した場合(国外転出(相続)時課税)
国外転出(相続)時課税は、相続開始の時点で1億円以上の対象資産を所有している一定の居住者(対象者)が亡くなり、非居住者である相続人等がその相続又は遺贈により対象資産の全部または一部(相続対象資産)を取得した場合に、その相続開始の時に、相続対象資産の譲渡等があったものとみなして、相続対象資産の含み益に対して適用被相続人等に所得税が課税される制度です。
相続開始の時において、次の①及び②のいずれにも該当する居住者(適用被相続人等)が、国外転出(相続)時課税の対象者となります。
① 被相続人が所有等している対象資産の相続開始の時の価額の合計額が1億円以上であること。
② 相続開始の日前10年以内において被相続人が国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。
相続人は、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続開始の時の価額で相続対象資産の譲渡等があったものとみなして、その年の各種所得に国外転出(相続)時課税の適用による所得を含めて、適用被相続人等に係る所得税の準確定申告書の提出及び納税をする必要があります。
また、国外転出(贈与・相続)時課税においても、国外転出時課税と同様に、納税猶予制度や各種減額措置等(外国税額控除を除く)を受けることができます。

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