国外に居住する親族の扶養控除
平成27年度の税制改正により、年末調整などで、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、証明書類の提出が必要となりました。
改正前は、特に国外居住親族について、証明書類を添付する必要はなく、国内に居住する親族と同様の要件で扶養控除等を受けることが出来ました。
今回の改正で、その国外居住親族に係る「親族関係書類」「送金関係書類」を提出又は提示しなければならないこととされました。
(1)親族関係書類
「親族関係書類」とは、次の①または②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
・戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書
旅券の写し以外は、コピーではなく原本が必要となります。
一つの書類だけでは国外居住親族が居住者の親族であることを証明することができない場合には、複数の書類を組み合わせることにより、居住者の親族であることを明らかにする必要があります。
(2)送金関係書類
「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
・外国送金依頼書の控え
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類
・クレジットカードの利用明細書
送金関係書類については、原本に限らずその写しも送金関係書類として取り扱うことができます。
国外居住親族が複数いる場合には、送金関係書類は扶養控除等を適用する国外居住親族の各人ごとに必要となります。
この改正は、平成28年1月1日以降の給与等、公的年金等に適用されるため、本年、平成27年分の年末調整には適用されません。
「
ただし、通常、「給与所得者の扶養控除等申告書」はその年の最初の給与の支払いを受ける日の前日までに、給与支払者に提出するべきものとなっていますので、平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書に「親族関係書類」を添付する必要があります。
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