会社が社員のための住居費用を援助する場合、住宅手当の支給と社宅の貸与の二つの方法があります。
住宅手当の場合は、給与として扱われますので、源泉所得税や社会保険料の対象となります。
社宅を貸与する場合には、社員から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)の50%以上を受け取っていれば給与として扱われません。
賃貸料相当額とは、次の①~③の合計額になります。
① その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
② 12円 × (その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡))
③ その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
社員に無償で貸し出す場合には、賃貸料相当額が給与として課税されます。
また、賃貸料相当額の50%未満を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が、給与として課税されます。
この賃貸料相当額は、実際の家賃相場より、通常は低くなるため、社員にとっては、安い賃料で住むことができます。
ただし、他から借りた住居を社宅として社員に貸す場合でも、上記の金額が賃貸料相当額となりますので、貸主などから固定資産税の課税標準額を確認する必要があります。
借り上げの場合、入居者が直接契約してしまうと、社宅の貸与と認められず、給与として課税されてしまうので、注意が必要です。
役員に対して社宅を貸し出す場合には、別の規定がありますので、次週またこの場にてご案内いたします。

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