会社が社員のための住居費用を援助する場合、住宅手当の支給と社宅の貸与の二つの方法があります。
住宅手当の場合は、給与として扱われますので、源泉所得税や社会保険料の対象となります。
社宅を貸与する場合には、社員から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)の50%以上を受け取っていれば給与として扱われません。
賃貸料相当額とは、次の①~③の合計額になります。
① その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
② 12円 × (その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡))
③ その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
社員に無償で貸し出す場合には、賃貸料相当額が給与として課税されます。
また、賃貸料相当額の50%未満を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が、給与として課税されます。
この賃貸料相当額は、実際の家賃相場より、通常は低くなるため、社員にとっては、安い賃料で住むことができます。
ただし、他から借りた住居を社宅として社員に貸す場合でも、上記の金額が賃貸料相当額となりますので、貸主などから固定資産税の課税標準額を確認する必要があります。
借り上げの場合、入居者が直接契約してしまうと、社宅の貸与と認められず、給与として課税されてしまうので、注意が必要です。
役員に対して社宅を貸し出す場合には、別の規定がありますので、次週またこの場にてご案内いたします。
当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。