マイナンバーは、税分野だけではなく、社会保障、災害対策の分野で活用されるものです。
平成28年1月1日以降、申告書等にマイナンバーの記載をすることになりますが、その記載が必要となる時期は異なります。
税分野であれば、基本的に平成27年分の申告書等には、マイナンバーを記載する必要はありません。
社会保障分野では、健康保険や厚生年金保険は1年遅れて平成29年1月1日からとなっていますが、雇用保険については平成28年1月1日からマイナンバーを記載する必要があります。
雇用保険のマイナンバーの記載が必要な届出・申請書などは次のとおりです。
① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
⑤ 介護休業給付金支給申請書
事業主は、雇用保険法に基づき雇用保険手続の届出に併せてマイナンバーを届出ることが義務付けられており、従業員にも、このことを説明の上、マイナンバーの記載をしなければなりません。
ただし、従業員の拒否などにより、記載が困難な場合は、マイナンバー記載欄が空欄でも届出などは受理されるようです。
旧様式を使用する場合など、個人番号を記載できない場合には、別紙の「個人番号登録・変更届出書」により個人番号を提出します。
また、マイナンバーの記載がある届出書類を郵便で送付する場合、普通郵便でも受理されますが、紛失などの事故があった場合、どの時点の事故か確認できませんので、できるだけ追跡可能な書留郵便などの利用を心掛けましょう。
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