加算税制度の見直し
(1)事前通知後に修正申告を行う場合
当初申告のコンプライアンスを高めるため、「事前通知」から「更正予知」までの期間について、新たな加算税(「更正予知」後の加算税よりも一段低い加算税)の対象とする改正です。
税率は、過少申告加算税:5(10)%、無申告加算税:10(15)%です。
※上記( )書は、当初申告との増差額が50万円または無申告による本税が50万円超える部分が( )書の加重される加算税の対象となる。
(2)短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠ぺいが行われた場合
無申告または仮装・隠ぺいを意図的に繰り返す者に対する加算税ついては、過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を賦課された者が、再び「無申告又は仮装・隠ぺい」に基づく修正申告書の提出等を行った場合について、加算税を10%加重する改正です。
適用は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税からです。
最高裁敗訴判決を踏まえた延滞税の計算期間の見直し
具体的には、
①納税者が申告及び納付(例:100)
②その後、申告税額が過大であるとして税務署長が減額更正(例:100⇒50)
③さらにその後、税務署長が増額更正等(例:50⇒80)
をするケースについて、現行では、除算期間を除き、一律(当初の法定申告期限から)延滞税が発生しますが、最高裁敗訴の判決を受けて改正をしました。
その結果として、
①増額更正までの期間については延滞税を課さない。
②更正の請求の場合に限り、減額更正時から最大1年間の延滞税を課す。
③未納期間については、延滞税の対象とする。
④現行の通達を法定化する
としました。
適用は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税からです。
その他の改正
①会社分割等の無効判決が確定した場合、租税債権は分割法人等も連帯納付義務を負う改正
②事業を譲り受けた者の第二次納税義務に関して、その対象者の範囲を特定支配関係同族会社または生計を一にする親族に限定する
等の改正もあります。
適用は、平成29年1月1日以後に行われる分割等、滞納となった国税からです。

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