雇用促進税制の延長
「所得拡大促進税制」は、給与等の支給額を増加させた企業を優遇する制度ですが、従業員の数が増加した場合の税額控除制度が「雇用促進税制」です。
「雇用促進税制」とは、適用年度中に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
雇用者数の増加1人あたり、40万円の税額控除が受けられます。
ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
この雇用促進税制の適用期限が、平成28年3月31日まで2年延長されます。
対象となる事業主の要件は、以下の通りです。
①青色申告書を提出する事業主であること
②適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
③適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること
④適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
また、適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
具体的な手続きの流れを見てみましょう。
① 雇用促進計画を作成・提出
事業年度開始後2ヵ月以内に、雇用促進計画を作成し、ハローワークに提出してください。
② 雇用促進計画の達成状況の確認
事業年度終了後2ヵ月以内(個人事業主の場合は3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。
③ 税務署に申告
確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。
ハローワークへの事前提出を忘れないこと。
また、ハローワークの確認に2週間から1か月程要しますので、税務署の申告期限に間に合うように、早めに手続きをしましょう。
「雇用促進税制」と「所得拡大促進税制」は、どちらかを選択適用となります。

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