給与を支払うときに源泉徴収する税額は、その支払の都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めることができます。
この税額表には、「月額表」と「日額表」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の3種類があります。
給与を毎月支払う場合は「月額表」を使用し、働いたその日ごとに給与を支払う場合や一週間ごとに支払う給与などには「日額表」を使用します。
さらに、税額を出すには、税額表に記載されている「甲欄」「乙欄」または「丙欄」で税額を求めます。
給与所得者の扶養控除等申告書が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。
「丙欄」は日額表だけにあり、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に使います。
日額表「丙欄」が適用できる給与は、日給や時給で算定され、日々雇い入れられる者に対して、労働した日ごとに支払う給与とされているため、月払いで支払った場合には月額表を使用し、日額表は適用できないと思われがちですが、条件を満たせば適用することが可能です。
「あらかじめ定められた雇用契約期間が2ヶ月以内の者に支払われる給与等で、労働した日または時間によって算定される給与」をまとめて「月払い」で支払った場合です。
給与の支払い方法については、「日払いのみ」などといった限定はされていませんので、雇用期間が2か月以内で、日給・時給で算定している場合は、それらをまとめて月払いしたケースであっても、日払いの給与と同様に取り扱うことができます。
日額表「丙欄」の場合には、日給9,300円以上の給与から源泉徴収税額が生じることになります。
最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。
この場合には、契約期間が2か月を超えた日から、日額表の「丙欄」を使うことができませんので確認が必要です。
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