粉飾決算で納付した税金は戻るのか?
今年も、個人学習塾大手の「リソー教育」、ゲームソフト制作会社「インデックス」と粉飾決算の報道が絶えません。
このようなニュースを耳にするたびに、「粉飾決算で過大に計上した利益に対する法人税は戻ってくるのかしら?」と思わないでしょうか。
粉飾決算は会社法上も適法でなく、企業会計の基準にも反するものです。
いくら税金を納め過ぎの状態でも、「更正の請求をしても戻ってくるのかな」と思うのは分からなくもありません。
税務署が「減額更正をしないことができる」
結論を申し上げますと、税金(法人税)は戻ってきます。
ただし、税法もさすがに不正のものに対しては、簡単に税金を戻してくれません。
納税額が過大である場合には、税務署長は税額を更正して、その過納額を還付するというのが通常の流れですが、仮装経理(粉飾決算等)による過納額の場合には、税務署長は、その会社が「修正の経理」(判例では前期損益修正損等を計上)を行った事業年度の確定申告書を提出するまでの間は、減額更正をしないことができるという法人税法の規定があります。
更正事業年度から5年間は税額控除
また、「修正の経理」を行って、更正の請求を行えば、すぐに、その過納額の全額を戻してくれるというわけではありません。
更正事業年度開始の日から5年間は、その各事業年度の法人税額が順次控除する形になります。
ただし、粉飾決算の発覚により、経営が傾き、会社を解散する場合、会社更正法の更正手続開始などがあった場合には、税額控除しきれなかった金額は還付されることになります。
過年度遡及会計と「修正の経理」の関係は?
大手の会社では「過年度遡及会計」を採用している場合があります。
この場合、過去の誤謬の訂正による影響額は、株主資本変動計算書の期首の繰越利益剰余金と貸借対照表の資産・負債で訂正してしまうので、過年度修正の前期損益修正損などは損益計算書の特別損益には計上されませんが、この場合も「修正の経理」として取り扱われることになります。

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