会社が社宅を貸与したときの課税関係について、役員の場合を見ていきます。
役員に社宅を提供する場合でも、無償または定額で貸与すると、税務上、役員に対して経済的利益の供与があったとされ、一定額の家賃(賃貸料相当額)との差額が役員給与として扱われ、源泉所得税、社会保険料の対象となります。
なお、この場合の、役員への経済的利益は、定期同額給与に該当します。
社員の場合は、賃貸料相当額の50%以上を受け取っていれば給与として課税されませんが、役員の場合は、より細かく次の3通りに分かれます。
①小規模な住宅
   
耐用年数が30年以下の場合、床面積132㎡以下の住宅
耐用年数が30年を超える場合、床面積99㎡以下の住宅
賃貸料相当額は次の算式の合計額
・その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
・12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡))
・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
②小規模な住宅でない場合(①、③以外の住宅)
a 自社所有の社宅の場合
次の算式の合計額の12分の1
・その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%
 (耐用年数30年超の場合10%)
・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
b 借り上げ社宅の場合
次の金額のいずれか多い金額
・会社が支払う家賃の50%の金額
・上記aの金額
③豪華な住宅
床面積が240㎡を超えるもので、賃貸料、設備などを総合的に勘案して判定する。
床面積240㎡以下であっても、原則、プール等や役員個人の嗜好を著しく反映しているものは、算式の適用は無し
・時価(実勢価額)
①と②の場合は、税務上かなりの優遇がされていますが、③の豪華住宅になると、通常の賃貸料をとらないと、課税される部分が大幅にアップされてしまいます。

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