1年決算法人の場合、前期の年間消費税額が48万円超(地方消費税を含め60万円超)の場合は、当期に中間申告を行い、納税をしなければなりません。
中間申告の方法と申告期限
中間申告の方法は、法人税の場合と同様、2つの方法があります。
(1)前年度実績方式
前年度実績方式とは、下記の算式のとおりの税金を納付する方法です。
①前期の年間消費税額が4800万円超(地方消費税を含めると6000万円超)の場合
イ)中間申告・納付の回数 年11回
ロ)納付すべき消費税額等の計算 前課税期間の消費税の年税額×12分の1
②前課税期間の消費税の年税額が400万円超4,800万円以下の場合(地方消費税を含めると500万円超6,000万円以下)
イ)中間申告・納付の回数 年3回
ロ)納付すべき消費税額等の計算 前課税期間の消費税の年税額×12分の3
③前課税期間の消費税の年税額が48万円超400万円以下の場合(地方消費税を含めると60万円超500万円以下)
イ)中間申告・納付の回数 年1回
ロ)納付すべき消費税額等の計算 前課税期間の消費税の年税額×12分の6
税務署から金額が印字された申告書・納付書が送付されてきますので、それに従います。
中間申告・納付の期限は、それぞれ中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内です。
ただし、上記①のうち期首月の期限については、3か月以内となります。
(2)仮決算方式
仮決算方式とは、法人税の場合と同様、(1)の計算の代わりに仮決算を行って申告をする方法です。
中間申告・納付の期限は、(1)と同じです。
申告方法の選択
消費税の中間申告は、法人税とは連動していないため、法人税とは異なる方法を選択して申告することができます。
つまり、法人税で前年度実績による予定申告を行なう一方で、消費税では仮決算による中間申告を行なうことができるのです。
また、中間申告を複数回行わなければならない場合についても、毎回異なる方法を選択して申告することができます。
期限を過ぎてしまった場合
申告義務があるのに中間申告を期限までに提出しなかった場合は、法人税の場合と同様、(1)前年度実績方式で申告があったものとみなされ、自動的に税額が確定することになります。
納期限までに納付しなかった場合には、延滞税や利子税などのペナルティが課されます。
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