扶養親族とは、その年の12月31日時点において、納税者から見て次の4つの要件すべてに当てはまる人を指します。
①配偶者以外の親族であること。
また、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が38万円以下であること。
④青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、及び白色申告者の事業専従者でないこと。
親族とは
親族は、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
6親等の血族は、自分をゼロとおき、以下のように数えます。
(大変範囲が広くなりますので、4親等以降は省略している部分があります。)
1親等:両親・子供
2親等:祖父母・孫・兄弟
3親等:曾祖父母・曾孫・甥姪・伯叔父母
4親等:甥姪の子・従兄弟
5親等;甥姪の孫・従兄弟の子
6親等:甥姪の曾孫・従兄弟の孫
姻族とは、配偶者の血族のことです。
1親等:配偶者の両親
2親等:配偶者の祖父母・兄弟
3親等:配偶者の曾祖父母・甥姪・伯叔父母
生計を一にする
生計を一にするとは、その扶養親族の生活費を負担している、金銭的に面倒を見ているということです。
必ずしも同じ屋根の下に暮らしていなくてもよいのです。
勤務、修学、療養等の都合で別居している場合でも、生活費、学資金、医療費等を定期的に仕送りしていれば「生計を一にする」と取り扱われます。
(ただし、定期的な送金についての証明が必要になる場合があります。)
一方、親族が同じ屋根の下に暮らしていても、それぞれが独立した生活を営んでいることが明らかな場合は「生計を一にする」とはいいません。

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