平成22年の改正が100人以下企業にも適用
2年前に施行された改正育児・介護休業法が平成24年7月から、これまで適用が猶予されていた従業員100人以下の事業主にも適用になります。
急速に進む少子高齢化による将来の労働力不足が予想される中で、子育てや介護の担い手が必要とされます。
企業の人事管理においても、男女共にどのように仕事と家庭の調和を計って行くかという視点が欠かせないものとなってきました。
改正法のポイント
新たに追加された改正は次の3点です。
①短時間勤務制度(所定労働時間の短縮)
事業主は3歳に満たない子を養育する従業員について、希望すれば利用できる短時間勤務制度を設ける必要があります。
制度は就業規則などに規定する必要があり、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとなっています。
対象となる従業員は
ア、3歳未満の子を養育し、短時間勤務をする期間に育児休業を取っていないこと 
イ、日々雇用される労働者でないこと
ウ、労使協定により適用除外とされていない従業員であること
です。
②所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、所定外労働を免除することとなりました。
手続きは1回につき1か月以上1年以内の期間について開始日と終了日を明らかにし、開始予定日1か月前までに申し出をさせます。
申し出は複数回も可能です。
③介護休暇の創設
要介護状態にある家族の介護や世話を行う従業員は申し出により対象家族1人につき5日まで、2人以上であれば年10日まで1日単位で休暇を取ることができることとなりました。
要介護状態とは負傷、疾病、心身の障害等で2週間以上の期間に渡り常時介護を必要とする状態を言います。
対象家族は配偶者、父母、配偶者の父母及び子の他同居している扶養家族が対象です。
以上の改正点は上記の①と②の制度は、勤続年数1年未満、③は6か月未満、また週2日以下の勤務の人は、労使協定で対象者から外すことができます。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。