使用人兼務役員とは
役員のなかには、従業員の不足等により、使用人としての仕事もこなす場合があります。
使用人兼務役員とは、役員のうち、使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者のことをいいます。
中小企業の場合、従業員全員が役員だということもありますが、その場合、全員が使用人兼務役員となるわけではありません。
法人税法では、次の役職に付いている人は使用人兼務役員になれない、と規定しています。
1.代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2.副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3.合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社
4.取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
5.同族会社の役員のうち一定の株主グループに属している者
使用人兼務役員のメリット
使用人兼務役員という役員は、通常の役員に比べて、次のようなメリットがあります。
1.賞与を支給することができる
役員に対して賞与を支給する場合は法人税法上損金になりませんが、使用人に対する賞与は法人税法上損金となります。
使用人兼務役員の場合には、使用人としての職制上の地位がありますから、下記の要件を満たすことによって、使用人としての地位に対する賞与を損金とすることができます。
(1)他の使用人に対する賞与の支給時期に支給していること
(2)役員賞与相当分と使用人賞与相当分とが明確に区分されていること
(3)使用人賞与を損金経理していること
(4)他の使用人に対する賞与の支給状況に照らし金額が適正であること
2.雇用保険に加入できる
原則として、役員は雇用保険に加入することができません。
しかし、使用人兼務役員のうち、業務内容や報酬等の実態からみて労働者としての性格が強い場合には、雇用保険に加入できることになっています。
ただし、「兼務役員雇用実態証明書」をハローワークに提出する必要があります。
3.労災保険に加入できる
労災保険も、基本的には雇用保険と同じ考え方です。
業務上の災害または通勤災害により負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災した労働者またはその遺族は、所定の保険給付を受けることができます。
注意点
法人税法では、会社法の役員以外の者についても、一定の要件に該当する場合には役員とみなされることがあります。
会社の株式を一部保有している場合、社長親族の身内である場合、経営への関与度合など、本来の役員と同様の権限を持っていると解される場合には、地位や職責にかかわらず、税法上では役員とみなされるのです。
これを「みなし役員」といいます。
みなし役員に該当すると、通常の役員と同様に取り扱われることになりますので、使用人分として支給した臨時手当や賞与であっても、役員賞与とみなされ損金に算入することができなくなります。

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