社会・労働保険の年齢の取り扱い
年齢は「満年齢」で表し、数え方は年齢計算に関する法律と民法で「誕生日を年齢の起算日とする」ことが定められています。
また、通常は、期間の計算は初日を除き翌日を起算日とすることが原則ですが、年齢に関しては「初日(誕生日)を起算日とする」こととしています。
つまり生まれた日を第1日目と数え、起算日の前日(誕生日の前日)に年数を1つ加える(1つ歳を取る)こととされています。
規定に○歳に達した日と定められている時は、その日は誕生日ではなく誕生日の前日を指します。
社会・労働保険 制度ごとの注意点
健康保険・・・70歳になると収入に応じて病院に支払う自己負担額が変更になる場合があります。
70歳に達した日の属する月の翌月から適用されます。
高齢受給者証が交付され負担割合が記載されています。
75歳になると後期高齢者医療制度に加入するので健保の資格喪失届を提出します。
この場合資格喪失日は75歳の誕生日です。
介護保険・・・65歳以上の第1号被保険者と、医療保険制度に加入している40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分され、第2号被保険者は40歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月まで保険料を徴収します。
保険料は給与では前月分の保険料を徴収し賞与では当月分の保険料を徴収します。
厚生年金保険・・・老齢年金受給では60歳に達した日に特別支給の老齢厚生年金が、65歳に達した時には老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権が発生し、発生日が属する次の月から支給されます。
また、70歳に達した日で被保険者資格を喪失し、資格喪失届を提出します。70歳以降も同様の勤務を継続している人は70歳以上被保険者該当届を提出します。
さらに算定、月変、賞与の際も70歳以上の届出が必要です。
雇用保険・・・65歳に達した日以降、新たに雇われた人は一般被保険者にはなれませんが、その日より前に同一事業所で引き続き雇用保険人加入していた人は継続して被保険者になれます。
毎年4月1日に満64歳以上の人は労使とも保険料は免除されます。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。