税金は、私たちが生活していく中で常に関わる身近なものですが、それは会社の場合も同じです。
会社が払う税金といえば法人税ですが、その他にどんな税金を納めているのでしょうか。
決算により生ずる税金
会社は、原則年に1度決算を行い、申告と同時に税金を納税しなければなりません。
1.法人税(国税)
法人の利益(正確には、所得といいます。)に対し、課税される税金です。
個人や個人事業主に係る所得税に相当するものです。
2.復興特別法人税(国税)
東日本大震災からの復興財源確保のため、上記1の法人税に上乗せされる税金です。
時限的な税金であり、原則として平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間(指定期間)に開始する事業年度です。
3.法人住民税(都道府県税・市区町村税)
所得の有無に関係なく必ず課税される「均等割」と、法人税額に対して課税される「法人割」、その他に預金利息に付く「利子割」で構成されています。
4.法人事業税(都道府県税)
すべての事業者が負担する税金で、所得に対して課税されます。
5.地方法人特別税(国税)
平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、法人事業税の一部を分離して設けられた税です。
6.消費税(国税)
商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金で、損益に関係なく納税します。
資産の保有により生ずる税金
7.固定資産税・償却資産税(区市町村税)
保有する土地、家屋などの固定資産に課税される税金が、固定資産税です。
不動産だけではなくパソコンやコピー機等の機械や事務用品等の固定資産にも税金がかかります。
これを償却資産税といいます。
8.自動車関連税 
・自動車税(都道府県税)
毎年4月1日に自動車を所有する者に対して課税される税金です。
・自動車重量税(国税)
車検時等に納税する税金で、車重によって決まります。
・自動車取得税(都道府県税)
自動車を取得した時に納税する税金です。
・軽自動車税(市区町村税)
軽自動車を所有している者に対して課税される税金です。
従業員について生ずる税金
9.源泉所得税(国税)
法人は、毎月支払う給与や報酬から所得税の金額を天引きして預り、それを税務署に支払っています。
これを源泉所得税と言います。
給与や報酬のほか、法人が受け取る利子や配当金からも所得税が天引きされ、間接的に課税されています。
10.住民税(地方税)
住民税は、各従業員の前年の所得に対して課税され、各従業員が納めるべき税金です。
法人宛に各従業員の税額が各市区町村から通知されるので、法人はその税額を毎月の給与から天引きして預り、従業員に代わって納税します。
その他の税金
11.印紙税(国税)
契約書や金銭の受取書(領収書)などを作成したときに課税される税金です。
12.登録免許税(国税)
会社設立等の商業登記や不動産の移転等の不動産登記を行う際に課税されます。
13.その他
事業の内容によって、事業所税、関税、タバコ税、酒税などがあります。

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