平成26年度4月より厚年基金見直し
厚生年金基金の行方を決める法律が施行され、今後10年かけて厚年基金制度を廃止することとされました。
それぞれの厚生年金基金は代行部分の純資産額の積み立て状況に応じて3つに分けられ、区分に応じて用意された選択肢の中から今後の対応を決定することになります。
基金加入事業所はどのようなことを検討するべきでしょうか?
改正後の厚年基金3つの選択肢
加入している基金の純資産額の積み立て状況を基準に次のように分かれます。
①代行割れ(積立比率が1.0未満)
→特例解散、精算型解散
②代行割れ予備軍(同1.0以上1.5未満)
→他制度へ移行又は通常解散及び解散命令
③健全な基金(同1.5以上又は純資産÷最低積立基準額が1.0以上)
→他制度へ移行又は存続
 
以下でそれぞれを説明します。
①に関して特例解散とは、今後5年以内に解散を促進することとして解散の要件を緩和した措置で、解散時の一括納付が困難な事業所には分割納付を促進し、連帯債務条件も外します。
分割納付金利も国債に連動した低利とし、今後30年間の延長も認めるとしています。
ただし納付計画書を提出し、認定を受けなければなりません。
②と③の他制度への移行とは、解散後の上乗せ給付分の受給権保全の為積み立て分を他制度に移行しやすくする特例が設けられ、社員数300人以上の企業であれば事業所単位で確定給付企業年金へ移行もあります。
300人未満なら中小企業退職金共済へ移行できるようになりました。
他には確定拠出年金制度もあります。
代行割れ基金は約4割、予備軍は約5割、健全な基金は約1割
過去の運用環境の変動と受給者の増加が代行割れを招いたと言われています。
しかし代行割れ基金に加入している企業にとって、今まで社員が上乗せ年金をもらえると信じて積み立ててきたのですから「上乗せはなくなりました、廃止するのに負担金をお願いします」と言われても納得しがたいものがあります。
そのままにしておくこともできず今後の深刻な問題となっています。

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