クレジットカードの利用金額に応じて付くポイントは、商品や商品券に交換できたり、支払に充当するなどして使うことができます。
これ以外にも、ETCやマイレージ、家電量販店やスーパーなど、巷にはさまざまなポイントサービスがあり、生活に欠かせないものになっています。
誰でも1枚以上は、クレジットカードやポイントカードを持っているのではないでしょうか。
多くの会社や事業主もクレジットカードを持ち、利用しています。
それでは、もし、会社や事業主が付されたポイントを利用した場合は、どのように経理するのでしょうか。
法人の場合
法人の場合は、「雑収入」として処理をすることになります。
例えば、1,000円分のポイントで、1,000円の社内用のお菓子を購入した場合の仕訳は、下記の通りです。
福利厚生費 1,000円 / 雑収入 1,000円
ただし、社員が法人カードのポイントを私的に利用した場合には、その者に対する「賞与」として所得税の課税対象となってしまいます。
また、それが役員だった場合には「役員賞与」となり、法人税の計算上、損金に算入することもできません。
個人の場合
個人事業主の場合も、法人と同様に「雑収入」で処理をします。
サラリーマンや主婦、学生等がポイントを利用した場合も、実は「収入」となり、「雑所得」として申告の対象となります。
しかし、年間20万円以下の場合には、所得税の申告の必要はありません。

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