加入する健保組合から、先日、インフルエンザ予防接種の予約受付案内が届きました。
もうそんな時期なのですね。
今回は、インフルエンザ予防接種費用の取り扱いについて取り上げてみました。
1.個人が接種費用を負担する場合
インフルエンザ予防接種など疾病の予防のために要した費用を個人が負担した場合は、原則として医療費控除の対象にはなりません。
人間ドックなどの健康診断のための費用が対象から外れるのと同じで、医師等の診療や治癒に係る費用ではなく、予防のための費用だからです。
2.会社が接種費用を負担する場合
予防接種費用を会社が負担する場合、従業員が一定の基準で選別されることなく、希望する者全員が予防接種を受けることができるのであれば、従業員に対する福利厚生費となります。
通常、会社が指定する医療機関等で受けることが多いと思いますが、最寄りの医療機関で接種を受ける場合であっても、その接種費用が領収書等によって現金精算されるのであれば、福利厚生費とすることができます。
これに対し、「一定の役職以上」などといった基準で選ばれた従業員等が予防接種を受け、その接種費用を支払った場合は、その支払われた接種費用は、従業員等に対する給与等として取り扱われてしまいます。

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