国税庁は、平成25年分の路線価を7月1日に公表しました。
路線価には、「固定資産税路線価」と「相続税路線価」があり、毎年、国税庁が発表するのは「相続税路線価」です。
一般的にも、「路線価」といえば「相続税路線価」を指します。
では、そもそも路線価とは何でしょうか。
路線価
路線価とは、路線の価値、つまり道路の値段です。
毎年1月1日を評価基準日として、日本中の道路1本1本に値段が付けられています。
相続税や贈与税において、土地等の価額は時価により評価することとなっていますが、実際の土地等の時価は、簡単に把握することができません。
そこで、簡便的な方法として、路線価に土地の面積(㎡)を乗じた金額を、相続税を計算する上での土地等の価額(相続税評価額)としたのです。
路線価の決め方
路線価は、国土交通省が発表する地価公示価格、売買実例価額等を基に、不動産鑑定士などの専門家の意見も聞き、決められています。
おおむね、地価公示価格の8割程度の水準に設定されています。
路線価の閲覧と活用
今年の税制改正で、平成27年1月1日から、相続税が大幅に増税されることになりました。
大幅増税の一番の要因は、基礎控除額の縮小です。
基礎控除額とは、遺産から差し引くことができる非課税枠をいいます。
現状の基礎控除額は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」ですが、改正後は「基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
相続人が妻と子ども2人という標準的な家庭で、遺産が8000万円あった場合を試算してみます。
現状は、基礎控除額が8000万円なので、遺産8000万円と差引するとゼロになり、相続税がかかりませんでした。
ところが改正後は、基礎控除額が4800万円に減りますので、基礎控除額を超えた3200万円(8000万円-4800万円)に対して相続税が課税されることになるのです。
地価の高い都市部などに自宅を所有する方の多くが、相続税を申告することになるだろうと言われています。
過去に相続税が課税された人の遺産の構成を分析すると、土地等が約半分を占めるからです。
路線価を知ることで、おおまかな土地等の価額を知ることができます。
これによって、相続に備えた早めの対策をとることもできます。
実際に路線価図を見たことがある人は少ないと思いますので、
自分の家の周辺の路線価がいくらになっているか、確認してみてはいかがでしょうか。
路線価図等は、国税庁のホームページで見ることができます。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。