評価が8割引の特例を最大活用
相続の際に土地の評価を8割引にできる「小規模宅地等についての特例」の見直しにより二世帯住宅が注目されています。
「小規模宅地等についての特例」とは、被相続人の居住用・事業用・貸付用などに利用されていた土地について、その評価額の一定割合を減額して課税価格とするものです。
たとえば相続税評価額1億円の土地で被相続人の居住用であったものを、配偶者等一定の相続人が相続した場合、課税価格は、80%減額され2000万円となります。
適用対象の土地面積が拡大
さらに居住用宅地について、対象面積の上限が今までの240平方メートルから330平方メートルに拡大され、さらに限度面積に満たない部分については、不動産賃貸用の土地(貸付事業用宅地等)からも適用が受けらます。なお、貸付事業用宅地等は、200平米まで50%の減額です。
「同居」の概念が変わった完全二世帯住宅でも特例の適用が
現在、被相続人の自宅の土地に関しては、配偶者・同居の親族・生計を同一にする親族・持家のない別居している親族が、相続により取得した場合に特例の適用があります。
しかし内部で行き来のできない二世帯住宅については、それぞれが独立した家屋と見なされ、子どもは小規模宅地等の特例を受ける条件である「同居の親族」には当たらないとされてきました。
そのため、特例の適用を受けることができませんでした。(しかし現実には、簡単な壁で仕切り、相続時には壁を壊す等様々な裏ワザが使われ、問題となるケースもありました。)
今回の改正では、租税特別措置法で明確に同じ建物ならよいと記されております。
極論すれば、同じマンションの別室でも良いとなりますが、やはりそれは政令でダメと言うことになっております。
消費税の税率UPも追い風に
また平成26年4月からの消費税率の上昇もあり、2世帯住宅への駆け込み需要と関心が高まっております。
これもアベノミクス効果でしょうか?
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