平成23年6月に消費税法の一部が改正されました。
ずいぶん前の改正だと思うかもしれませんが、影響してくるのはこの平成24年4月からです。
改正内容が大きく3点ありますので、順番に見ていきます。
●「95%ルール」の適用要件の見直し
「95%ルール」とは、その課税期間の課税売上割合が95%以上の事業者は、課税売上に係る消費税額から、課税仕入等に係る消費税額を全額控除して計算できるという簡便的な仕組みです。
今回の改正では、この「95%ルール」の適用について制限が加えられ、当課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者のみに限定されました。
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
当課税期間の課税売上高が5億円超の場合、または課税売上割合が95%未満の場合には、仕入控除税額の計算について、個別対応方式もしくは一括比例配分方式のいずれかにより行わなければならなくなります。
また、課税期間が1年に満たない場合は、課税期間の課税売上高を年換算した金額で行います。
一覧にすると以下のとおりです。
課税売上高 課税売上割合
5億円以下 ・ 95%以上 ⇒全額控除
5億円以下 ・ 95%未満 ⇒個別対応方式 or 一括比例配分方式
5億円超 ・ 割合に関係なし ⇒個別対応方式 or 一括比例配分方式
・個別対応方式は、課税仕入等にかかる消費税額を
①課税売上にのみ対応する課税仕入等に係るもの
②非課税売上にのみ対応する課税仕入等に係るもの
③課税売上と非課税売上に共通して対応する課税仕入等に係るもの
の3つに区分する必要があります。
事務作業がかなり多くなりますが、通常は一括比例配分方式より税負担は小さくなります。
・一括比例配分方式は、個別対応方式のように区分する必要がありません。
事務作業は今までとほとんど変わりませんが、個別対応方式より税負担が大きくなります。
一括比例配分方式を選択すると、2年間適用を継続しなければなりませんのでご注意下さい。
★ポイント
・この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
したがって、事業年度が1年である法人については平成24年4月1日~平成25年3月決算分から、個人事業者は平成25年分から適用ということになります。
・消費税の課税方法を判定するとき、その課税期間の2年前、つまり「基準期間」の状況を見る場合が多いですが、今回は「当課税期間」とあります。
つまり、今期の課税売上が5億円超かどうか、今期の課税売上割合が95%未満かどうか、ということです。
全額控除から個別対応方式又は一括比例配分方式へ計算方法が変わることになれば、会計ソフトの消費税設定や今までの伝票の税区分等、すべて見直す必要があります。
課税売上高が5億円を超えそうか、否か、課税売上割合は95%以上か、未満か、毎月その推移を注視するとともに、決算まで予測することが大切です。
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