遺産分割の方法

家事事件手続法に定める遺産分割の方法としては、①現物分割、②代償分割、③換価分割、があり、選択・併用されています。

①では相続関係者(相続人・受遺者)と相続財産のみが登場し、②では相続関係者のみの登場の中で相続財産ではない相続関係者の所有する資金が登場し、③では相続関係者のほか相続財産の買取り者が登場し、相続財産のほか相続財産の買取り者から提供される資金が登場します。

相続関係者は、相続税の申告の場面では、申告書に名前を連ねる面々です。

遺産分割に内在する対価と譲渡

①の現物分割が遺産分割の原則的方法であり、ここでは対価の伴わない無償性が貫徹しています。

②の代償分割では、相続による現物分割財産の全部または一部を他の相続関係者に代償金という対価を負担させて相続関係者間移転(譲渡)を実行します。

ここでは相続財産以外の資金を以て対価とする対価性が確認されます。

③の換価分割では、相続財産の全部又は一部を売却してその代金を共同相続人間で分配します。

対価性・譲渡性と譲渡課税

①②③の相続財産分割の方法で、②で確認される譲渡については、遺産分割行為なのだからとの理由で譲渡所得課税が実務的に排除されており、③については、遺産分割行為ながら、相続関係者以外の第三者への譲渡なので、当然に譲渡所得課税がなされています。

相続持分譲渡・遺留分減殺請求と譲渡課税

遺産分割前に、相続持分の譲渡が行われる場合の課税関係では、その譲渡が相続関係者間である場合には、②の代償分割がなされたものとする実務になっています。

従来の遺留分の減殺請求で、現物分割が出来ない時の金銭での補償も、②の代償分割がなされたものとする扱いです。

これらは、代償分割あるいはその類似の行為として、そこに対価性・譲渡性が確認できても、所得課税はなされずに来ました。

①②③の間の課税の谷間

 ①と②の間には対価性・譲渡性の有無という大きな相違があるのですが、譲渡所得課税の有無という相違は②と③の間にあります。

①と②の共通点は、登場人物が相続関係者だけ、という点であり、相続関係者間だけの遺産分割の分割調整に譲渡が手段として使われても、課税介入を避ける、という実務になっています。

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