アルバイトの解雇予告手当は

アルバイトやパートの方に「もう明日から来なくていい」なんて言ってしまったことはありませんか?

その一言が思わぬ結果を招くことがあります。

このような場合は解雇理由の合理性で無効の判断が出る場合がありますが、その前に今回は解雇予告手当についてみていきます。

解雇予告手当の計算方法

従業員を解雇しなければならないときは、まず、客観的・合理的理由が必要です。

その上で、

(1) 少なくとも30日前に解雇の予告をする。

(2) 解雇の予告を行わない場合は、解雇と同時に30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う。

いずれかの手続を行わなければなりません。

平均賃金の計算方法は、

(A) 過去3か月間の賃金の合計/過去3か月間の暦日数

(B) 過去3か月間の賃金の合計/過去3か月間の労働日数×0.6

(A)(B)を比較していずれか高いほうが選択されます。

ここで注意しなければならないのは、30日分以上の平均賃金=1か月分以上の平均賃金ではないということです。

例えば週2日、日給1万円のアルバイトの方であれば1か月当たり約8万円の賃金を支払うでしょう。

しかし、即時に解雇してしまうと平均賃金の(A)(B)どちらか高いほうの(B)が選ばれ、その30日分、つまり約18万円の解雇予告手当を支払わなければなりません。

これは1か月分の賃金の2倍以上になります。

コミュニケーションを大切に

昨今は働いている方の労働意識も高くなっておりインターネットで労基法を知っていたり、なにより人手不足で新しい採用が難しい時代でもあります。

むやみに解雇などを行うと大きなトラブルに発展し会社への印象悪化につながりかねません。

これからはどのような企業でも働いている人とのコミュニケーションを大事にし育成していくことにより、会社の存続や発展につなげることが重要な時代といえるでしょう。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。