介護保険2種類の被保険者

介護保険の被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。

第1号被保険者は市区町村に居住する65歳以上の人であり、第2号被保険者は市区町村に居住しかつ医療保険制度に加入している40歳以上65歳未満の人です。

普通、会社員は2号被保険者に該当します。

市区町村に居住していることが前提ですので住民票を除票して国外に居住している場合は介護保険制度の対象にはなりません。

第2号被保険者の介護保険料

医療保険(健康保険)に加入している2号被保険者の介護保険料は、会社から支払われる報酬から健康保険料と共に天引きされます。

また、国民健康保険の加入者は国民健康保険料と共に納付書で払うか口座振替で支払います。

第2号被保険者で給与所得者の給与天引きはいつから控除されるのでしょうか?

満40歳に達した月から控除されますが、介護保険料は健康保険料の天引きの規則と同じなので「当月支払いの報酬から控除できる社会保険料は前月分」のルールに基づき誕生月の翌月に支払われる報酬から天引きされます。

賞与では、支払われた月が40歳になった月と同じ場合は誕生日前でも介護保険は徴収されます。

一方、退職日と40歳誕生月が同じ月の場合は月途中の退社であれば退職日が誕生日後でも保険料は徴収しません。

さらに65歳になった時には第1号被保険者になるので介護保険料は徴収せず年金からの特別徴収になります。

被扶養者の妻が40歳になったら

健康保険の被扶養者が40歳になっても被保険者から被扶養者分の介護保険料は徴収しません。

健康保険組合で特定被保険者制度を採用している組合は被扶養者が40歳になった時は被保険者から介護保険料を徴収します。

国民健康保険は被扶養者という概念でないため、同居家族が40歳になれば各々の分が徴収されます。

受けられる介護サービス

第2号被保険者は指定されている特定疾病が原因で介護状態になったら認定後介護サービスを受けることができます。
第1号被保険者は理由は問われず介護状態になったら認定後、介護サービスを受けられます。

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