税理士会の消費税制建議
税理士会は最近公表の税制建議書で、消費税について、インボイス方式導入反対と単一税率制度維持の主張をしています。
税理士会のこの見解はよいとしても、平成28年の税制改正で、消費税10%増税と軽減税率導入・インボイス制度導入とはワンセットの制度となった以上、従来通りの主張をしても見向きもされないでしょう。
インボイス導入は国税の悲願
国税当局は、マイナンバーに執着しない方向に転換しています。
それに代わるものとして、インボイス番号制度が国税にとって極めて魅力的な権力の培養器として採用されました。
日税連は、インボイス制度による小規模事業者の排除が課題と考えるのなら、免税事業者制度をなくしての何十万円かの基礎税額控除制度創設の主張に変えるべきです。それなら、排除は起きません。
単一税率を維持する方法はある
税率アップでも単一税率を維持する方法があります。
逆進性の回避を制度として埋め込んだ、消費の総量に対する累進税率制度を導入すればよいのです。
消費税の累進税率制度とは、消費者の消費税還付制度のことです。
年間消費の総量は、
年初純財産-年末純財産+当年収入=消費
として計算できます。
年間消費総額100万円まで(3%)、200万円まで(5%)、300万円まで(8%)、300万円超(10%)が累進税率制度だとすると、年間消費総額に累進税率を乗じて、累進消費税が算出できます。
既払消費税から累進消費税を引いた額は確定申告により還付されます。
既払消費税は、年間消費総額に単一税率(10%)を乗じて算出します。
消費税還付のための確定申告
年間消費総額300万円だったら、(30万円-16万円)=14万円の還付です。
この額が還付の最高額で、ここで頭打ちです。
消費者の消費税申告は還付のためだけの申告です。
ただし、還付申告をする人は、自らの年初と年末の財産総額を税務署に開示する必要があります。
財産開示を忌諱して、還付を受けなくてよい、という人は、申告しなくてもよいのです。
扶養家族単位申告にし、毎月申告の制度にするのでもよいかもしれません。
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