療養費の払い戻し請求
健康保険ではやむを得ない事由等で保険診療の療養の給付(治療等)を受けられなかった場合、後から療養費の請求ができます。
健康保険では私傷病で治療を受ける場合医療機関の窓口に健康保険の被保険者証を提示して自己負担の3割分を支払うことで医療サービス分7割を現物給付で受けるのが原則となっています。
やむを得ない事由により全額自己負担で受診した場合はその保険診療費用について療養費の請求ができます。
保険診療が困難な時とは
次の様な時には医療費の全額を支払い、後から保険者(協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険)に請求します。
①事業主が行う社会保険の取得手続き中に医療機関にかかり被保険者証が未発効の為窓口に提示できなかった時
②療養の為医師の指示により義手、義足、義眼、コルセットの装着をした時
③生血液の輸血を受けた時
④柔道整復師等から施術を受けた時 等
国民健康保険加入者が社保加入した時の例
例えば就職前に国民健康保険に加入していた人が企業に就職し入社した時、社会保険加入の手続きをします。
しかしまだ本人の手元には健康保険被保険者証が届いていなかった場合に、医療機関にかかり前の国民健康保険の被保険者証で受診してしまった場合の取り扱いは次の様になります。
①入社して加入する協会けんぽまたは健康保険組合の被保険者証が届いたら市区町村役場で国民健康保険の資格喪失手続をします。
②資格喪失後3か月くらいで国民健康保険の保険給付費の返還を求める通知が本人に届きます。
国民健康保険の医療費の請求書の額(7割負担分)が知らされます。
医療費請求書の通信欄には診療報酬明細書を希望するとしておきます。
送付された通知書兼領収証を持って金融機関で支払いし領収証原本は後から使用するので取っておきます。
③半月くらいで診療報酬明細書(写)が届きます。
療養費支給申請書と先の領収書と明細書を新しく加入した協会けんぽまたは健康保険組合に提出します。
通常本人に医療費が戻るのはそこからひと月くらいかかります。
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