定期健康診断の実施義務
企業に働く従業員に対し、労働安全衛生法では年1回以上の定期健康診断を実施する事となっています。
健康保険の保険者である協会けんぽや健康保険組合と契約している健診実施機関(医療機関)で「生活習慣病予防健診」を実施する場合、健康保険より補助を受けることができます。
この健診は労働安全衛生法で定めている定期健康診断で実施すべき項目を満たしており、この健診を定期健康診断とすることができます。
定期健康診断と生活習慣病予防健診
定期健康診断は労働安全衛生法で事業所が従業員の健康の保持増進のため、年齢に関係なく常時使用する労働者に対して通常年1回受診する事が義務付けられています。
一方、生活習慣病予防健診は病気予防を目的としていて協会けんぽや健保組合が健診費用を補助し、一般健診より検査項目も多く充実した健診が実施できるもので、生活習慣病リスクが高まる35歳以上を対象としています。
若年者については補助が無い(健保組合で扱いの違いあり)ものの、健診機関に若年者健診を申し込むことができます。
生活習慣病の健診項目
①一般の健診・・・・年1回の定期健康診断においては診察、尿、血液を採取しての健診、胸、胃のレントゲン検査等、約30項目。
対象は35歳~74歳。
②子宮頸癌検診(単独受診)
20歳~38歳の偶数年齢の女性。
③その他のオプション健診
生活習慣病受診の留意事項
①申し込み時点で協会けんぽや健康保険組合の被保険者であること。
②企業は健診機関に予約を入れ、申込書に受診者を記載の上、保険者に提出する事で補助が受けられます。
③補助は原則35歳以上が対象の為、若年者や健保に加入していない人の場合は受診機関で受診費用を確認し申し込みをします。
④被扶養者の40歳から74歳までの方で受診希望の方は、協会けんぽの場合、特定健康診査(メタボ健診)が受診でき費用の補助がされます。
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