今年度の改正は、主に①酒税についての税率構造の見直し、②車体税の見直しです。
これらの改正は、一般の事業者にとっては直接的な影響が希薄なことから、内容の詳述は割愛させて頂きます。
その他、仮想通貨に係る課税の見直しがなされています。
現在は、この通貨の譲渡は課税ですが、今改正で「資金決済に関する法律に規定する仮想通貨」の譲渡については非課税となります。
この改正は、平成29年から仮想通貨法が施行されることを受けてなされたものです。
一部の金融機関では、独自の仮想通貨の発行を計画しているとも報じられています。
以上が今改正の主な内容ですが、昨年11月18日「消費税10%の課税が2年半延期(平成31年10月1日)」となりました。
そこで、この延期に伴う他の制度への影響及び延期の内容について、少し復習をしたいと思います。
住宅取得資金等の贈与税非課税
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与については、省エネ住宅等の最大3,000万円(それ以外2,500万円)までの贈与につき贈与税を非課税とする拡大措置の開始も、2年半延長されました。
よって、最大3,000万円の非課税枠を使える契約の締結日は、平成31年4月1日から平成32年3月31日まで、となりました。
したがって、現行の省エネ等住宅の非課税枠最大1,200万円(平成28年1月1日から平成32年3月31日)が引き続き適用されます(省エネ以外の住宅の非課税枠最大は700万円)。
住宅ローン控除
ローン控除も平成33年12月31日までと2年半延長されました。
控除額は、一般住宅の取得や増改築の場合、10年間累計で最大400万円(認定住宅の取得500万円)の税額控除を受けることができます。
引上げ時期の変更に伴う措置
請負工事等に係る経過措置の指定日も2年半延期となり、平成31年4月1日に変更されました。
また、軽減税率導入時期、区分記載請求書等保存方式、適格請求書等保存方式(インボイス方式)についても、横滑りで2年半延長になりました。
しかし、大規模事業者の売上・仕入の税額簡便計算の特例適用(1年間限定)については、その措置は廃止されました。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。