年金記録に関する相談事例
年金定期便が自宅に届くようになって2年が経過しようとしています。
日本年金機構に届く、厚生年金記録に関するよくある質問の一部を紹介します。
Q標準報酬は毎月変動しないの?
毎月支払われる給与の額を一定の幅で等級にあてはめたものを標準報酬月額と言いますが、月給が残業代の多寡で変動するのに標準報酬が変わらないことに対する質問です。
標準報酬は毎年4~6月の平均給与で決定される他は、基本給や諸手当等の固定的賃金の変動が3か月間続き、平均で2等級以上の差となった時に改定します。
残業等の非固定的賃金の変動はその都度改定の必要はありません。
Q平成15年3月以前は賞与の記録がないが?
賞与の保険料は平成7年4月から15年3月までは特別保険料として通常の保険料より低い率で徴収されていましたが、それは年金額計算の基礎とならないため年金記録欄には反映されていません。
平成15年4月からは通常の保険料と同率で徴収されますが、年金額計算の基礎にも反映されるようになりました。
Q65歳以降に継続勤務していた人が65歳で退職扱いとなっている訳は?
昭和61年4月から平成14年3月までは会社勤め人が、65歳になると厚生年金から脱退することとされていたため、65歳以降の方の保険料は徴収されず、加入記録もありません。
その後法改正で平成14年4月以降は70歳になるまで加入することとなりましたので当時、65歳から70歳未満(昭和7年4月2日~昭和12年4月1日生まれの人)で在職中の人の厚生年金の加入記録は途中が途切れています。
平成14年4月に再取得となっているので、なぜ継続勤務しているのに再取得となったのか理解できないという質問が良く寄せられるそうです。
日本年機構ホームページ(http://www.nenkin.go.jp/)

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