役員の形態により異なる社会保険適用
通常の従業員は会社の健保・厚年・労災・雇用保険の被保険者となりますが、役員の場合は形態によっても適用が異なります。
原則としては、役員は社会保険の被保険者となりますが、労働保険の被保険者とはなりません。
この違いは、社会保険は相互扶助の考え方をしており、労働保険は、労働者のための保険という位置付けだからです。
従業員とは、事業所に使用され、給与を支払われ雇用契約を結ぶものを指し、役員とは従業員を使用するもので会社と委任契約を結ぶものを言います。
役員と言っても様々な形態があり、名称や権限も会社によって違っています。
社会保険の適用は
役員は原則として、代表者を含め、実質的な使用関係があれば、被保険者となります。
この、使用関係とは1日の相当時間を適用事業所の職務の為に費やしていて、一定に報酬が支払われていること。
ですから非常勤役員は実質的な使用関係にあるとは言えません。
また、法人の代表者は法人格に使用されているとみなされ、使用関係が認められます。
個人事業主の場合は、別人格から使用される関係でないことから被保険者とはなりません。
労働保険の適用は
代表権や業務執行権を持たない兼務役員(一般の従業員と同様に会社と使用関係があり就業規則の適用や担当業務、報酬から見て従業員的側面が強い)が労働の対価として給与を受ける時は、原則としてその給与部分については「従業員」として扱われます。
ただし、役員の仕事を執行中に労災事故に遭った時には、保険給付が受けられません。
特別加入制度について
労災保険に加入できない役員や個人事業主や家族従業員でも、仕事の実態が従業員と同じような時は、従業員とみなして労働保険に任意で加入する「特別加入制度」があります。
ただし特別加入していても、所定労働時間外に特別加入者のみで行う業務、またその準備、後始末をしている場合等 事業主本来の業務中は補償されないので、注意が必要です。

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