平成18年4月時点の高年齢者雇用安定法
企業において65歳まで雇用確保を義務とされたのは平成18年の事でした。
「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」「定年制の廃止等」から各企業に合ったいずれかの制度を導入することとしています。
しかし中小企業において、60歳定年以降の人員を雇用していくことはときに経営を圧迫しかねない要因ともなります。
そこで今までは継続雇用制度を導入する際に、本来は対象者の継続基準を、労使協定で定めるべきところを、話し合いが整わない時は、就業規則で基準を定めてもよいこととなっていました。
平成23年4月からの継続雇用対象者基準
今まで「就業規則だけで継続雇用基準を定めておいてもよい」としていた特別措置は、23年4月からは中小企業においても労使協定を締結しなければならないこととなりました。
継続雇用制度は、原則として希望者全員を対象として制度を導入することが求められてはいますが、各企業の実情に配慮して、継続雇用する人を選考する基準を労使協定で定めることは認められています。
継続雇用の基準は主に6つ
厚労省が実施した調査によると、再雇用基準は主に6つに分類されました。
①働く意志や意欲
②勤務態度
③健康
④能力・経験
⑤技能の伝承
⑥その他
6つの条件のうち、能力・経験については、本来は人事考課の目標基準を設け、評価点等で判断されるものですが、中小企業においては制度的に人事考課を行っている企業が少なく、大局的に「働く意欲に富み勤務熱心で健康な人」という条件になっていることも多いようです。
厚労省の調査によると80%以上の企業が一度退職してから、労働条件を見直して再雇用する継続雇用制度を導入していると言います。
勤務形態は一般社員と変わらないという場合が多いものの、一年ごとの嘱託契約で定年時の6割以上の賃金で処遇するという実態が報告されています。

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