長期化する雇用情勢の悪化を受けて
雇用調整助成金並びに中小企業緊急雇用安定助成金は、企業の生産量や売上げ減少に伴い従業員に休業や出向をさせ雇用維持に勤めた事業主に休業手当や賃金に相当する額として定められた方法で計算した額が支給されます。
このたびの長引く不況を受け、受給要件の緩和が行われました。
1.生産要件の緩和(平成21年12月改正)
従来の生産要件「売上高または生産量の直近3カ月間の月平均値がその直前3カ月または前年同期に比べ5%以上減少していること」に加えて「売上高または生産量の最近3カ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算が赤字である事業主」も利用可能になりました。
従来の要件は1年前との比較ではすでに生産量が下がり切った状態であった場合、利用できない事態もあるので2年前との比較が認められました。
雇用調整助成金は12月14日から、中小企業緊急雇用安定助成金は12月2日から各々一年間の間に対象期間の初日(2年目の初日も含む)があるものに限られています。
2.申請様式の変更・助成金額の計算方法変更(平成21年11月30日改正)
申請用紙の様式第5号他、一部様式が変更されています。
新様式は厚労省HPからダウンロードする事ができます。
また、助成金の支給額計算にかかる平均賃金の計算方法は、以前は確定した労働保険料の基礎となる従業員の賃金総額をその年度の所定労働日数で除して算定されていましたが、11月30日以降に初回実施計画届を提出したものからは休業協定に定める休業手当の支給額を暦日で計算する場合、所定労働日数でなく、暦日数(365日)で賃金総額を除し、金額計算します。
この場合は従来よりも支給日額が低くなります。
3.再度の出向の要件緩和(平成21年11月30日から1年間の措置)
従来助成の対象となる出向から復帰後、6カ月待たずに行われた再出向については対象となりませんでしたが、6カ月経過前でも支給対象となりました。
以上の措置の他、支給事務にかかる時間を短縮し、初回申請は2カ月以内、2回目申請は1カ月以内に支給決定されるよう、迅速化が図られました。
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