個人事業主や不動産賃貸収入がある人は、原則として、確定申告をしなければなりませんが、給与所得者で年末調整をした人でも医療費や住宅ローン(1年目のみ)などの控除をうけるときには確定申告が必要となります。
(1)確定申告が必要な人の例
 ①個人事業者
 ②不動産賃貸収入のある人
 ③給与の年間収入金額が2,000万円を超えている人
 ④給与を2箇所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人
 ⑤給与を1箇所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人
 ⑥同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほか、貸付金の利子や資産の賃貸料を受取っている人
 ⑦土地、建物、ゴルフ会員権等を売却し売却益を得た人
 ⑧医療費控除、寄付金控除、雑損控除などの適用を受ける人
 ⑨株式等を売却し売却益を得た人(上場株式等の売却で所定の手続きをした人は除く)
 ⑩住宅を取得し、ローン控除を受ける人
 ⑪特定の増改築のローン控除を受ける人
(2)確定申告に必要な書類の例
 ①源泉徴収票
 ②医療費の領収書(領収書等の日付に要注意・・・領収書の日付が平成21年のものだけが医療費控除の対象)
 ③寄付金の領収書(ふるさと納税も含む)
 ④初年度に住宅ローン控除を受ける場合
  ・住民票の写し
  ・土地家屋の登記事項証明書
  ・売買契約書、請負契約書等
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(金融機関より入手)
 ⑤各種控除証明書(生命保険料、地震保険料、小規模企業共済等掛金、国民年金保険料の支払証明書等)など
 なお、振替納税の手続きをされている人は、4月22日が振替日ですので、預金残高の確認をお忘れなく。

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