受取配当金益金不算入の趣旨
法人税法では、税金の二重課税を排除する目的で、受取配当金の全部または一部を益金不算入としています。
これは、「配当金は課税済み後の所得から支払われるものであり、一方、これを受領した側にも課税するとなると同一の所得に対して二重に課税することになる」からです。
配当金益金不算入の割合は、株式等の区分によって異なります。
①完全子会社株式等の配当は100%
②関係法人株式等の配当は「配当金-負債利子」×100%
③①及び②以外の株式等の配当は「配当金-負債利子」×50%です。
なお、短期所有株式に係る配当には、この益金不算入の適用はありません。
関係法人株式等の配当とは
益金不算入の適用を受けるためには、配当支払い会社の株式を配当等の計算期間の全期間を通じて所有していなければならないのかというと、必ずしもすべてがそうでありません。
関係法人株式等の配当にあっては、配当金支払い会社の株式等の25%以上を、配当金等の効力発生日以前6か月以上継続して保有していれば、100%の益金不算入の適用を受けることができます。
配当金の効力発生日とは
配当金の効力発生日は、一部の上場会社を除き、株主総会で配当決議する際に、その配当金支払いの効力が生ずる日も定めなければならないことになっています。
上場会社の多くは、総会での配当決議の翌日となっていますが、その決まりはありません。
会社の資金繰りなど、さらには、配当金受領会社の当該配当に係る株式が、関係会社株式等に該当するようにその調整をすることもできます。
具体的には
配当受領会社X社の事業年度は、24年4/1~25年3/31
一方、
配当支払い会社Y社の事業年度は、23年10/11~24年9/30
X社は24年7月1日にY社の株式25%以上を買収しました。
Y社の配当基準日は、9月30日で、配当決議は12月25日、その効力発生日を翌26日とすると、
当該株式の配当は「関係法人株式等の配当」には該当しません。
しかし、効力発生日を翌年25年1月1日以後に定めれば、関係法人株式等の配当に該当することになります。
 

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