控除対象とされた配偶者の死亡の場合
申告者の配偶者が死亡した時の現況において、配偶者控除の適用要件を満たしていたかどうかを判定し、要件を満たしている場合には、配偶者控除の適用を受けることができます。
配偶者の合計所得金額はその死亡の時に確定しますので、提出済みの扶養控除等申告書において控除対象配偶者として申告していなかった場合には適用異動の届け出をし、又は年末調整や確定申告において配偶者控除の適用を受けることができます。
同一年内に再婚した場合
申告者が年内に再婚したことにより控除対象配偶者に該当するものが先妻と後妻と2人いることになる場合には、いずれか1人のみしか適用を受けられません。
この場合、控除対象配偶者とされなかったもう一人について、その者を扶養親族とする要件を備えている人がいた場合でも、扶養親族とすることは許されません。
とはいえ、もともと控除対象配偶者としないで他の者の扶養親族とする扱いに以前からしていた場合では、その扱いをつづけることまでは排除しないことになっているので、一方は扶養親族、もう一方は控除対象配偶者とすることは可能です。
配偶者を控除対象とした側の死亡の場合
逆に申告者の死亡の場合も、その申告者が死亡した時の現況において、配偶者控除の適用要件を満たしていたかどうかを判定し、要件を満たしている場合には、配偶者控除の適用を受けることができます。
なお、死亡した申告者の配偶者の合計所得金額についてもその死亡のときに判定はしますが、その時点での所得ではなく、12月31日までの見積予想所得額になります。
この未亡人が同一年内に再婚した場合に、再婚相手が再び同一人を控除対象配偶者にできるか、というと、この場合には特に排除規定がないので、適用要件を満たしている限り、年内に2回控除対象配偶者となることができます。

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