確定申告も終わりホッと一息ですが、申告関係の資料を整理していて新たな資料などが出てきて、はたと申告の誤りや間違いに気付くことがあります。
その誤り等が、税金の過少申告(収入の計上漏れ等)に基因するものであったり、一方、税金の過大申告(費用の計上漏れ、諸控除の失念等)に基因するもであったりします。
前者の場合には「修正申告」が求められ、一方、後者の場合は、過大税金分を取り戻すには「更正の請求」という手続きが必要となります。
(1)自主的な修正申告の特典
税金過少の誤りに気づいたときには、自主的に修正申告をすることによって、過少申告加算税(税金が過少申告されていたことによる納税不履行の制裁)は免除され、延滞税(納付期限の2ヶ月以内は4.5%、以後は14.6%)だけですみます。
しかし、税務署の指摘、調査等によって修正申告(更正も含む)を行なった場合には、原則、増差税額の10%の過少申告加算税がかかります。
また、その増差税額が期限内申告税額又は50万円のいずれか多い金額を超える場合は、その超える部分の金額に15%相当額の加算税がかかります。余分な税金を支払わないためにも早めの対応が必要です。
(2)更正の請求は1年以内に
反対に、税金を過大に申告していたことに気づいたときは(医療費や寄付金などの所得控除の失念)、更正の請求をすることによって納め過ぎの税金は還付されます。 この手続きは、原則、法定申告期限から1年以内(平成20年分申告については平成22年3月16日まで)に所轄税務署に「更正の請求書」を提出します。
(3)確定申告をうっかり失念
なお、うっかりして申告期限(平成20年分は平成21年3月16日)までに確定申告を失念していた場合には、原則、期限内納付税額の15%の無申告加算税と延滞税が課されることになります。
しかし、申告期限まで申告しなかった場合でも、税務署からの問合せや税務調査の前に自主的に確定申告をすれば(このことを期限後申告と言います)、無申告加算税も5%相当額に軽減されます。
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