通勤途上で寄り道をしたら
通勤災害は就業に関し、職場と住居の往復又は移動中に被災した場合であり、その移動は合理的な方法で行われる必要があります。
往復又は移動の経路を逸脱し、又は中断した場合には、その間とその後の往復又は移動は「通勤」とはなりません。
「逸脱」とは通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは通勤の経路上で通勤と関連のない行為を行うことをいいます。
例えば、途中で映画館に入ったり、途中のベンチで長時間休憩したり、居酒屋で飲酒する場合などをいいます。
しかし、途中で経路近くの公衆トイレを使用する、経路上の店でタバコやジュースを購入する等の些細な行為は逸脱、中断にはなりません。
逸脱や中断のあとは原則として通勤とはなりませんが、例外行為として日常生活上必要な行為であってやむを得ない事由により最小限の範囲で行う場合は、逸脱、又は中断の間を除き、経路に戻った時は再び通勤となります。
厚労省の定める逸脱・中断の例外行為
① 日用品の購入その他これに準ずる行為
② 公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校教育法第1 条に規定する学校で行われる教育、又は教育訓練で職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③ 選挙権の行使その他これに準ずる行為
④ 病院または診療所において。診察又は治療を受ける行為
⑤ 要介護状態にある家族の介護(継続的又は反復して行われるもの)
家族とは配偶者、子、父母、配偶者の父母を指します。
孫、祖父母、兄弟姉妹は同居し、かつ、扶養している場合は対象となります。
なお、介護による通災措置は、平成20 年4 月より付け加えられました。
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