軽減税率対象品目及び税率
今年の税制改正では、消費税の軽減税率導入の法規化がありました。
(1)対象品目は、
①飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)で、外食サービスでの対象品を除きます。)、
②定期購読契約が締結された週2回以上発行の新聞、です。
(2)軽減税率は、6.24%(地方消費税と合わせて8%)です。
10%増税は正式に延期が表明された
サミットの場を利用した理由付けを経て、予想通り、正式に延期声明が出されました。
しかし、軽減税率導入・インボイス制度導入の骨格は、今年の税制改正で固まっております。
発せられた声明による延期は来年4月から施行予定の消費税率10%への増税についてであって、同じく来年4月から施行予定のインボイス制度導入については、必ずしも延期されるわけではありません。
ワンセットで導入された軽減税率・インボイス制度のうち、インボイス制度のみは予定通りの施行かもしれません。
適格請求書発行事業者登録制度
インボイスは改正税法では、適格請求書という新しい言葉で規定されています。
マイナンバーとは別にインボイス登録番号が作られます。所轄税務署長に申請して審査を受けて登録番号を確保しなければインボイスは発行できず、逆に、登録番号を授与された者は、課税事業者選択届を提出したと同じことになり、その取消しの届け出をしない限り免税事業者に戻ることができません。
適格請求書等保存方式の創設
インボイス番号のない請求書等には消費税額の記載が出来ず、取引相手は仕入税額控除が出来ないので、番号のない者は経済取引から排除されることになりそうです。
適格請求書(インボイス)への偽り記載や誤認されそうな類似書類の発行は禁じられており、その他消費税法違反で罰金を科されると登録拒否・取消にされることになり、国外事業者だと国税の滞納があることだけで登録拒否・取消になります。
国税庁の最も強い要求
国税庁は番号制度で経済取引への管理強化を実現し、違反・非協力事業者に対する生殺与奪の権限を得たようです。
番号制度が実現するなら増税延期も許容範囲が国税庁の思惑と思われます。

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