賃金、労働時間、社会保険料の端数計算は?
賃金計算に生じる端数には、残業時間や遅刻・早退等労働時間に関する端数と、賃金に関する端数、社会保険料控除に関する端数があります。
最近は給与計算ソフトで自動計算というところも多いでしょうから、端数に関して意識する事も少ないのでしょうが、パソコンを使って計算をする時にも専用ソフトを使わずにする場合は端数処理について知っておくと良いでしょう。
端数処理方法、それぞれの場合
①1時間当りの賃金額及び割増賃金額又は1ヵ月における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた時は50銭未満の端数は切捨て、50銭以上は切上げて処理をします。
1ヵ月の賃金支払額に100円未満の端数を生じた時は50円未満の端数は切捨て、50円以上は100円に切上げて処理する事や、1ヵ月の支払額に1,000円未満の端数がある時に、翌月の賃金支払日に繰越して払う事は、就業規則に規定があれば可能です。
②労働時間の端数処理は、1ヵ月における時間外労働時間の合計に1時間未満の端数がある時は、30分未満は切捨てそれ以上を1時間に切上げることは認められています。但、日々30分を切捨てる事はできません。
③遅刻、早退に対する賃金カットは1回に30分未満の時、30分とみなしてカットする事は、就業規則に制裁として規定があれば可能です。但、1日の減給は平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えない事となっています。
④社会保険料(健保、厚年、雇用保険)の被保険者負担分に1円未満の端数がある時は、50銭以下の場合は切捨て、50銭を超える時は1円に切上げて計算します。但、事業主と特約がある時はそれに従います。
⑤賞与に係る保険料のうち、健保、厚年については、賞与額から1,000円未満の端数を切捨てた額に保険料率を乗じます。(但、健保年間540万円、厚年150万円の上限が有ります。)
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