取得後は「そのまま」―非上場の自己株式
旧商法施行(H13)以後、上場・非上場問わず「自己株式の取得」がかなり機動的に行われるようになりました。
ただ非上場会社の「自己株式の取得」後を見ると「BSに自己株式がずっと残っている」状況のものが多いです。
非上場会社は自己株式を保有していても、上場企業のように「処分」などの活用できる機会が少ないのです。
ならば「消してしまえ!」ということになりますが、この自己が買戻した株式を消滅させることを「自己株式の消却」といいます。
上場会社の場合には、「消却」により一定数の株式が市場に再流通しないことが確定されるため、株式の需給面でプラスの効果(株価上昇)があるようです。
H25.11にNTTが発行済株式総数の約14%の自己株式消却を行うことを受けて株価が続伸したということもありました。
非上場会社ではこのような経済的な動機は見当たりませんが、自己株式を「処分」する当てがないのならば、「消却」するということも一考の余地があるのではないでしょうか。
自己株式は「消却」しても課税されません
ところが、いざ「消却」するとなると「ひょっとして課税されるのでは…」と不安に思うかもしれません。
この点については、心配ありません。自己株式の取得段階において、「みなし配当」という形で留保利益の株主への還元部分について課税済ですので、消却段階では何も課税は生じません。
「自己株式の消却」の会計処理
 自己株式の消却の仕訳は次のとおりです。
(借)その他資本剰余金/(貸)自己株式…①
非上場会社の場合には、「その他資本剰余金」の残高がないこともあり、上記仕訳後は「その他資本剰余金」がマイナス残高となるケースも多いでしょう。
この場合には、期末時に「その他資本剰余金」をゼロに戻し、マイナス分は利益剰余金(繰越利益剰余金)に振り替えます。
(借)繰越利益剰余金/(貸)その他資本剰余金…②
法人税の別表五(一)の処理
税務では、上記の会計処理に対応して『税務上の純資産』の明細である別表五(一)の組替えを行います。
①及び②の会計処理があったとしても、税務上は消却前後での利益積立金額及び資本金等の額の異動がなかったものとして別表調整が行われます。

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