納税管理人とは、1年以上の予定で海外に出張したり、リタイヤして海外に居住している人を非居住者と言います。
その非居住者に変わって、税務署からの通知を受け取ったり、確定申告を行う者を言います。
一般的には家族や親族が行いますが、税理士や税理士法人でもかまいません。
非居住者は原則として日本国内での納税義務はありませんが、国内源泉所得がある人で申告義務のある人は、納税管理人を選任しなければなりません。
国内源泉所得とは
日本国内に源泉、すなわち収入の源があることをいいます。
給料も国内の会社からもらっている場合国内源泉所得と思われそうですが、海外で仕事をしているわけですから、収入の源は海外での役務の提供になりますのので、国内源泉所得には該当しません。
ですから多くの海外出張サラリーマンは、納税管理人を選任する必要がありません。
ただし国内の会社の役員報酬は、国内源泉所得となりますが、非居住者の役員報酬は、源泉徴収され、課税関係が終了します。
したがって、特に納税管理人を選任する必要はありません。
納税管理人を必要とする場合
一般的には国内に不動産を所有している場合です。
日本国内の不動産から得る賃貸収入は、国内源泉所得となり申告義務が発生しますから、納税管理人を選任する必要があります。
自宅などの場合は収入が発生しませんから、通常の場合は、国税の納税管理人は必要ありませんが、売却した場合などは、必要となります。
国税の納税管理人としたのは、地方税の固定資産税の納税義務は、発生しますので、地方税の納税管理人は必要となります。
ただし固定資産税の徴収に支障がない場合は特におかなくても良いとの規定がありますので、一般的に自宅などの場合は納税管理人を置くケースは稀です。

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