健康保険の傷病手当金は、被保険者が病気やけがの療養のため働く事ができない場合に支給されます。
労務不能の4日目以降が支給対象で、支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。
ただし、その間に会社から給与を受けた時は支給額が調整され減額されます。
1日あたりの報酬額がこの傷病手当金の日額以上のときは傷病手当金が支給されず、又1日あたりの報酬の額が傷病手当金の日額より少ない時は、その差額のみが支給されることになります。
支給される期間は支給開始日から1年6カ月です。
この間、受給しない期間があっても原則、開始より1年6カ月経てば、同じ傷病では受給できません。
役員は傷病手当金の支給対象となるか
役員であっても健康保険の被保険者であれば、通常の社員と同様支給対象者となります。
ただし役員の場合、報酬を変更するには、株主総会の決議が必要とされていますから、実際は傷病で短期間休んでも減額しないことがほとんどです。
役員の場合は長期療養が必要な傷病で働くことができず、満額の傷病手当を受給する時には、療養の間役員報酬を一時的に不支給にすることで受給できます。
議事録の作成も必要となる
通常の傷病手当金の請求では、賃金台帳と出勤簿の写しを添えて保険者(協会けんぽや健康保険組合)に請求しますが、役員の場合は会社から報酬を受けない事を確認するため、療養中は一時的に役員報酬を不支給とすることが記載された株主総会議事録又は取締役会議事録の写しを添付する必要があります。
役員の傷病による休職期間は一般社員より長く規定されている企業もありますので、このような事態の時は利用できるでしょう。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。