所得税に関する平成23年度の税制改正は、当初案の目玉であった法案が削除され、2次改正で東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりました。
平成23年度第2次税制改正
2次改正においては、いくつかの改正はありましたが、目玉であった法案が削除され、大きな改正はありませんでした。
なお、住民税における退職所得の10%税額控除は廃止となりました(平成25年1月1日以後に支払われるものから適用)。
震災復興特別所得税(創設)
納税義務者及び源泉徴収義務者は、居住者、非居住者、内国法人及び外国法人です。
課税標準は基準所得税額及び源泉徴収税額(予定納税額も含む)で、税率は2.1%です。
期間は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までです。
住民税は、均等割が1,000円引き上げられます(内訳は道府県民税500円、市町村民税500円)。
期間は平成26年度から平成35年度までです。
平成24年度税制改正大綱
大綱では、23年度税制改正で削除された法案の一部が盛り込まれました。
内容は次の通りです。
(1)給与所得控除の見直し
①給与所得控除の上限設定(給与等の収入1,500万円超は245万円が限度)

②特定支出控除の見直し(支出の拡大と給与所得控除額の加算計算の見直し)です(平成25年分の所得税及び26年分の住民税から適用)。
(2)退職金課税の見直し
勤続5年以下の役員等の退職所得の課税については、2分の1課税が廃止されます(所得税については平成25年分から、住民税は平成25年1月1日以後の支払わるものから適用)。
その他、認定住宅取得のローン控除(借入限度額が平成24年4,000万円、平成25年3,000万円)、特定事業用資産の買換えの延長及び要件の見直しなどがあります。
税制抜本改革の素案
昨年末の税制抜本改革の素案では、税率区分を現行の6段階から7段階に増やし、平成27年分から年収5,000万円超の層には、最高税率45%を適用する。
また、現行の証券税制ついても、平成26年分から税率20%に戻す、となっています。

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