平成23年度の税制改正は、2次改正で復興増税とセットで昨年11月30日に成立、同年12月2日公布・施行となりました。
そして、同年12月10日には「平成24年度税制改正大綱(23年度税制改正の積み残しの一部を盛り込み)」が閣議決定されました。
平成23年度の第2次税制改正
国税通則法においては、当初案にあった納税者権利憲章の策定等の一部は見送られ、以下のような改正が行われました。
更正の請求期間の延長と職権による更正期間の延長
①更正の請求期間は(改正前1年)5年に延長
②法人税の純損失等の金額に係る更正の請求(改正前1年)は9年に延長
③贈与税の更正の請求(改正前1年)は6年に延長されました。
一方、職権更正の期間もこれとつじつまを合わせ、所得税、相続税、消費税は5年、法人税の純損失等も9年に延長されます。
改正は、原則、公布日12月2日以後に法定申告期限が到来するものについて適用されますが、法人税の「9年」は、平成24年3月31日まで「7年」となります。

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